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トピックス「知ってる?温泉ミニ知識」

温泉ってなに?

どういったものを温泉と呼ぶのですか。
冷たい水でも「温泉」と呼ばれることがある。
という話をきいたことがあるのですが。

温泉は「温泉法」という法律で定義されており、
地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気その他ガスであって
●源泉から採取されたときの温度が25℃以上 または、
●19種類の物質うち1つ以上を一定量以上有すもの

をすべて「温泉」と呼びます。

したがって、25℃以下でも、例えば炭酸ガスが一定量以上含まれている地下水は「温泉」と呼ばれることになります。もちろん、湧出した時の温度が25℃以上であれば文句なしに温泉とよばれることになります。この定義とは別に、環境省が定めた「鉱泉分析法指針」に“療養泉”(病気の治療目的として効果に期待できる温泉)の規定があり、療養泉に当てはまる温泉には泉質名が与えられます。

温泉法における「温泉」の定義

  1. 温度 摂氏25度以上(温泉原から採取される時の温度とする。)
  2. 物質 (以下にあげるもののうち、いずれかを一つ含む。)
溶存物質総量
(ガス性のものを除く)
1,000mg以上
フッ素イオン 2mg以上
遊離炭酸 250mg以上 ヒドロひ酸イオン 1.3mg以上
リチウムイオン 1mg以上 メタ亜ひ酸 1mg以上
ストロンチウムイオン 10mg以上 総硫黄 1mg以上
バリウムイオン 5mg以上 メタほう酸 5mg以上
フェロ又はフェリイオン 10mg以上 メタけい酸 50mg以上
第1マンガンイオン 10mg以上 重炭酸ソーダ 340mg以上
水素イオン 1mg以上 ラドン 20×10-10Ci以上
臭素イオン 5mg以上 ラジウム塩 1億分の1mg以上
ヨウ素イオン 1mg以上    

 (1キログラム中の含有量)

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